株式会社保健科学研究所

倫理指針

保健科学研究所の経営理念は「検体検査業を通じて国民医療に貢献する当社の資質の向上および職員の研鑚を図ることにより、国民の健康の保持増進に寄与する」ことであります。 この経営理念に基づき、当社が行う全ての事業活動において社会の負託に応える高い倫理観を持ち、法令遵守を徹底することを宣言します。

当社の倫理綱領は
以下の4つで構成されています。

1 保健科学研究所 倫理綱領

一、
我々保健科学研究所に勤務する職員は、従事する事業の種類に関わらずその社会的重要性と責任を自覚・認識しなければならない。
一、
我々は業務の実施にあたって法の精神を遵守し、あらゆる工程において品質管理をはじめとした基準を遵守する。「社会および人類のニーズに幅広く対応し、人類の健康に寄与することを使命とする」ことを念頭におき、あらゆる努力をしなければならない。
一、
我々は、医学の進歩および臨床検査の発展に寄与するため自己啓発を怠らず、意欲を高揚しなければならない。
一、
我々は事業を通じて広く社会一般に貢献し且つ深く信頼されるよう業務に邁進し、常に努力しなければならない。

2 生命の尊厳に基づく衛生検査所の厳格な運営に関する行動指針

(1) 品質保証の自覚と責任

1)
検査受託に際しては、医療機関等と十分な意思疎通を図り、検査の品質保証に関する信頼関係を構築します。
2)
生命倫理の尊厳、技術の向上、人格の形成に関する研鑚・啓発に絶え間なく努力します。
3)
検査各分野の専門医・研究者の指導・助言を得て、より信頼性の高い検査結果を提供します。
4)
品質管理を充実させ、その評価を確実に実施するとともに精確性の高い検査結果を提供するため外部精度管理調査へ積極的に参加します。
5)
検査室管理システムを構築、維持し品質保証及び業務の効率化はもとより、医療機関に対し迅速に検査結果及び関連情報を提供します。
6)
品質保証、研鑚・啓発、検査結果及び関連情報の迅速な提供は検査の重要な要素であるとの認識の下で、検査所の健全な運営に努めます。
7)
職務や地位によって与えられた権限の行使にあたって、贈与、財務的・政治的配慮を受けたり、疑惑や不信を招くような行為をしないよう高い倫理観を保持し、内外からの如何なる圧力にも屈しません。
8)
検体受領から報告までの標準作業書(SOP)を高いレベルで維持し、検査及び品質管理を組織的に実施します。

(2) 受託検体の取り扱い

1)
検査のためにお預かりした検体は、医療機関等より依頼された検査のみを行い、他の用途には用いません。
(当社での精度維持・向上のために使用する管理資料としての使用は除きます。)
2)
依頼された検査が終了した検体は、第三者への提供は行いません。
(公的機関などより依頼された社会的に必要と思われる提供は除きます。)
3)
依頼された検査が終了した検体は、当社の定めた保管期間経過後に適切な手順で廃棄します。

(3) 個人情報の保護

全ての事業において個人情報の厳格な機密保持が保たれるよう、業務工程の点検、教育・啓発に最大の努力と細心の注意を払います。

(4) ヒト遺伝子検査受託に関する基本方針

ヒト遺伝子検査は、被検者及びその血縁者の遺伝子情報等を含む検査であることから、その取扱いによっては様々な倫理的・法的・社会的問題が生ずる可能性があり、その実施に当たっては十分な配慮が求められます。当社では、遺伝学的検査の受託に際しては、被検者やその家族及び血縁者の人権が保障され、社会の理解の下に適正に遺伝学的検査が実施されることを目的として、日本衛生検査所協会により策定された「遺伝学的検査受託に関する倫理指針」および、関連4団体「日本小児科学会、 日本神経学会、日本人類遺伝学会 、日本衛生検査所協会」により策定された「遺伝学的検査の実施に関する指針」等を遵守します。

3 社会に対する
自覚と責任に関する行動指針

(1) 環境保全

地球環境保全の重要性を強く認識し、検査及び関連事業活動を通して環境に与える影響を常に監視し、使用する物質の適正管理、廃棄物の削減、省資源、省エネルギーに努めます。
また、地球環境保全のため従業員の教育・啓発を行うとともに、施設周辺の住民の理解が得られるよう努力します。

(2) 反社会的勢力との関係排除

社会の秩序及び安全を脅かす勢力とは関係しないことを基本とし、接近があれば組織として対応し、不当な要求には一切妥協しません。また不測の事態が憂慮された場合、警察または専門家の指導を受けます。

4 公正な取引に関する行動指針

当社は医療関係法規、臨床検査技師等に関する法律、独占禁止等の関連法規を遵守し、検体検査業において適切な手段で、迅速かつ正確に情報を提供し医療に役立てる責務があることを認識し、プロモーションを実施する際は、保健科学研究所プロモーションコード、衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約、衛生検査所に係わる独占禁止法遵守ガイドラインの3つの遵守すべき行動規範に即します。