1. 保健科学研究所の責務
保健科学研究所は、職員のプロモーションに関する一切の責任を有する。この認識のもとに職員全てが適正なプロモーションを行う体制を確立するため、担当者を選任し推進・運用する。職員は、このプロモーションコードを遵守し、社会一般の信頼を得られるように行動しなければならない。
なお、保健科学研究所における子会社(50%を超える株式を保有)についても本コードを遵守する必要がある。
(1)検査情報担当者を任ずるに当たっては、適切な者を選任するとともに、継続してその教育研修に努める。
(2)検査情報担当者等の報酬体系は、適正な検体検査の実施を損なうようなものであってはならない。
(3)検体検査項目の臨床的意義、または、特異性・感度・再現性・相関に関する情報は、科学的根拠が明らかな最新のデータに基づくものを、適正な方法で提供する。
(4)検体検査情報の収集と伝達は、的確且つ迅速に行う。
(5)関係法規と自主規制を遵守するための社内体制を整備する。
2. 検査情報担当者の行動規範
検査情報に関する知識(項目の特異性・搬送・保存等を含む)はもとより、その根拠となる医学的、臨床的知識の習得に努め、且つ、それを正しく提供できる能力を養う。
(1)検査情報に関する知識(項目の特異性・搬送・保存等を含む)はもとより、その根拠となる医学的、臨床的知識の習得に努め、且つ、それを正しく提供できる能力を養う。
(2)担当者が定める内容と方法に従ってプロモーションを行う。
(3)検体検査項目の臨床的意義、または、特異性・感度・再現性・相関等に関する情報は、科学的根拠が明らかな最新のデータに基づくものを、適正な方法で提供する。
(4)検体検査情報の収集と伝達は、的確・迅速に行う。
(5)他社を中傷・誹謗しない。
(6)医療機関を訪問する際は、当該医療機関が定める規律を守り秩序ある行動をする。
(7)関係法規と自主規制を遵守し、検査情報担当者として、良識ある行動をする。
3. プロモーション用印刷物及び広告等の作成と使用
保健科学研究所が作成するプロモーション用の印刷物、専門誌(紙)における広告、スライド・VTR等のプロモーション用視聴覚資材及びその他のプロモーション用資材は、検体検査情報の重要な提供手段であることを認識し、その作成と使用に当たっては、関連法規及び自主諸規制に従い、記載内容を科学的根拠に基づいた正確、公正且つ客観的なものにする。
(1)保険点数収載項目における臨床的意義等は、収載・認可の内容を逸脱して記載しない。
また、未収載項目においても、常識の範囲で記載する。(2)臨床的意義等は、虚偽、誇大な表現または誤解を招く表現を用いない。
また、その根拠となるデータの要約を付記する。(3)類似検体検査項目との比較は、十分な客観性のあるデータに基づいて行う。
(4)他社を中傷・誹謗した記載をしない。
(5)誤解を招いたり、衛生検査所としての品位を損なうような、写真・イラスト等を用いない。
(6)プロモーション用印刷物及び広告については、少なくても検査方法・キット名・メーカー名、または参考文献等を記載し、資料請求があった場合に、速やかに提供できる体制を確保する。
(7)プロモーション用の印刷物その他においては、医療担当者向けの情報と一般の人への情報とを明確に区別し、一般の人々を対象にプロモーション・広告等を行う場合には、十分に注意し誤解を与えないようにしなければならない。
(8)インターネット等で広く情報を提供する場合、インターネットを例にすると一般の人が自由に情報にアクセスできるものである。しかし、検体検査情報の中には、医療担当者のみを対象に提供すべき情報も含まれていることがある。
よって情報提供に際しては、アクセスを制限する等の方法をとるか、一般の人が見ても問題のない内容に限定する必要がある。この場合、各種倫理規程(衛生検査所倫理要綱・ヒト遺伝子検査受託に関する倫理指針等)及び各種法令等に抵触しないようにしなければならない。
4. テスト期間の提供
検体検査テスト期間(無料期間)の提供は情報提供の一手段であり、医療関係者に検体検査項目の臨床的意義・特性を伝え、あるいは特異性・再現性、及び取扱上の注意等に関する意義、評価の一助として用いられるものである。
しかし、関連法規(公正競争規約等)及び自主規制を遵守して実施し、取引誘因に用いない。
5. 研究会の実施
保健科学研究所が医療関係者を対象に行う検体検査項目に関する研究会等は、出席者に専門的情報を提供する学術的なものでなければならない。
研究会等に付随する懇親会や土産物は常識の範囲内であっても、華美にわたらぬよう、また、衛生検査所の品位を損なうものは実施しない。
6. 物品の提供
保健科学研究所は検体検査の適正な実施に影響を与えるおそれのある物品や、衛生検査所の品位を損なうと思われる物品を、医療関係者または医療機関等に提供しない。
7. 金銭類の提供
保健科学研究所は、直接であれ間接であれ、検体検査の適正な実施に影響を与える恐れのある金銭類を医療機関等に提供しない。
8. 見積書の作成及び契約の締結
保健科学研究所は、適正な商習慣に基づいて見積書及び契約書の締結を励行する。
9. 衛生検査所業公正競争規約の遵守
保健科学研究所は、衛生検査所業公正競争規約を、より積極的且つ厳正に遵守する。
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